掃除の知恵

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2年間居住規定 Two-Year Foreign Residency Requirement
J-visaのうちいくつかの条件が当てはまると、プログラム終了後、自国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、Kビザ、 HビザまたはLビザが発給されないと米国大使館のサイトに記載されています。渡米して1年以上たって、自分のDS2019に、自分がこのrequirementに該当することを知りました。同じプログラムでのviasの延長は問題ありませんが、もし将来米国で就労する可能性がある場合は、この規定が時間的足かせになる可能性があります。今回調べて分かったことなどが、今からJ-visaで渡米する予定の方の目に入ればと思います。

私が引っかかった条件とは、
「米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合」
です。私のプログラムの2年間は私的財団の奨学金でsupportされましたが、この額は、留学先施設がDS2019を我々夫婦に発行するために、年間必要な収入$32,920 には足りませんでした。私のPIから「不足分を日本の所属先からサポートしてもらえないか」と言われたため、形式上、「大学から〜ドルを支給する」という書類を作成してもらったのです。この大学が国立大学、ということで上記条件にひっかかってしまったのです。こちらで知り合った、日本学術振興会研究員の方も同様の理由で2年間居住規定にかかったとのことでした。
同振興会も国立大学も、独立行政法人なので日本政府の出資ではない、とも言えると思うので、US department of StateにRequest for Advisory Opinionを送ってみましたが、3ヶ月ほどして、やはりこの規定からは免れないという手紙がきました。J-visa更新の際に、日本の米国領事館の方(書類をチェックする日本人の職員さんがDSの2年間居住規定の欄にチェックをいれます)に「独立行政法人の援助なので、この規定に該当しないのでは?」と聞いてみましたが、アメリカの法律上、このことが明記されないとだめなのでしょう。
これからDS2019を申請する方で、将来米国で勤務する可能性を残しておきたい場合は、奨学金などがあっても、自分の預金証明でのDSの発行を依頼することをお勧めします。
すでにJ-1をお持ちで、不当に規定にかかっていると思われる場合は、オンラインでDS3035を提出する。もしくはDepartment of Stateに直接、手紙を出してみる価値はあると思います。

参考サイト
米国大使館
US Department of State
Waiverの手紙の雛形はこちら

http://blog.goo.ne.jp/peter71/e/b2efd66e8a0cd018d533cd2999deb886

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