掃除の知恵

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<江戸川学園訴訟>2審判決見直しか
江戸川学園取手中学・高校(茨城県取手市)の生徒らの父母が、特色ある教育を一方的に変更され苦痛を受けたとして、学校法人江戸川学園に約2460万円の賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は24日、弁論を11月5日に開くことを決めた。書面審理中心の最高裁が弁論を開くことで、480万円の支払いを命じた2審・東京高裁の原告逆転勝訴判決(07年10月)が見直される可能性が出てきた。(毎日新聞090924)

☆この問題に関しては、本ブログ

☆「学校現場の法化現象強まる」で触れている。

☆教育の自由と学校選択の自由のぶつかりあいではあるが、

☆コミュニケーションの何らかのズレの問題が、

☆やはり本当のところなのかもしれない。

☆学校側は「不易流行」で理念に変更があったわけではないことを説明し続ける必要があるし、

☆保護者側は「何を通して」「何を学ぶか」が重要あることを考え、それぞれの「何」の意義が学校選択の決めてであったのかを説明し続ける必要があるだろう。

☆とはいえ、このようなコミュニケーションが一番難しい。コミュニケーションのズレは事象の捉え方のズレからくるが、その捉え方のズレは言語観の違いからくる。

☆つまり言語に対する価値基準が違う。そこまで、調整しなければならないコミュニケーションは日常生活では成立しない。

☆だから、法廷に持ち込まれたのだが、裁判官もどう判断してよいかは、本当に難しいところだろう。
http://blog.goo.ne.jp/flloyd/e/66bcaabf2f8b8b481baa7b9b6aedef2f

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